電波が医療機器へ与える影響

1997年4月、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」 (電波環境協議会(旧不要電波問題対策協議会))が実験にもとづいて示されました。

その後、国(総務省)が各種の電波利用機器から発射される電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響について調査を実施し、調査の結果をもとに「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」として取りまとめ、必要に応じて見直しを行っています。

また、電波環境協議会は、医療機関で使用される医療機器を対象とした調査をもとに、「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」等を公表しています。

携帯電話基地局、PHS基地局や放送タワーから発射された電波については、医療機器や家庭用電化製品に届くまでに微弱となるため、医療施設内等を除いては日本では指針等は設けられていません。

植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針

総務省では「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」*1を公表しています。特にスマートフォン・携帯電話に関しては、植込み型医療機器の装着部位から15cm程度以上離すこととされています。


*1 総務省「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針」
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/medical/chis/

植込み型医療機器等に配慮したスマートフォン・携帯電話の使用について

(植込み型医療機器を装着されている方へ)

植込み型心臓ペースメーカや植込み型除細動器をお使いの場合は、装着部分からスマートフォン・携帯電話を15cm以上離して携行および使用してください。通話をする場合は医療機器装着部位と反対側の耳に当てて会話することをおすすめします。

(植込み型医療機器装着者への配慮について)

身動きが自由に取れないほど混雑した状況等、付近に植込み型心臓ペースメーカや植込み型除細動器を装着している方がいる可能性があり、スマートフォン・携帯電話と植込み型医療機器の装着部位が15cm程度以上の離隔距離を確保できない恐れがある場合には、事前にスマートフォン・携帯電話が電波を発射しない状態に切り替えましょう。

医療機関における携帯電話等の使用に関する指針

電波環境協議会では、「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」*2*3等を公表しています。医療機関ごとに携帯電話等の使用ルールを設定することをうたっており、携帯電話端末を使用可能な場所では、医用電気機器との離隔距離として、医用電気機器の電磁両立性に関する国際規格等を参考に、1m程度を目安とできるとしております。


*2 電波環境協議会「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」
https://www.emcc-info.net/medical_emc/info2608.html

*3 電波環境協議会「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き(改定版)」
https://www.emcc-info.net/medical_emc/info20210700.html

医療機関でのスマートフォン・携帯電話の使用について

病院等、医療機関内でのスマートフォン・携帯電話の使用にあたっては、スマートフォン・携帯電話端末等の電波が医療電気機器の動作に影響を与える恐れがあります。電源を切るなど、各医療機関が定めている使用ルールに従いましょう。